皆さん、こんにちは。
今日は2024年から施行された空き家の譲渡所得の
3,000万円特別控除についてお話しします。
この特例措置は、相続または遺贈により取得した
被相続人居住用家屋またはその敷地等を、
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の
12月31日までに一定の要件を満たして譲渡した場合、
その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を
控除できるものです。
この特例措置の適用期間は、
令和9年(2027年)12月31日までとされています。
この特例措置は、空き家の発生を抑制するために
設けられたもので、家屋が昭和56年5月31日以前に
建築されたものであること、
売却金額が1億円以下であることなど、
様々な適用要件が設けられています。
詳細な情報は、国土交通省のウェブサイトや
税理士法人チェスターのウェブサイトなどで
ご確認いただけます。
この特例措置を利用して、
空き家問題の解決に一役買いましょう。
以上、2024年の空き家譲渡所得の
3,000万円特別控除についての情報でした。
次回もお楽しみに!