相続や遺贈によって取得した空き家を売却するとき、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例措置があります。本記事では、この特例措置について最新情報をわかりやすく解説します。

1. 空き家譲渡所得特例控除の概要
空き家譲渡所得特例控除は、相続した空き家を一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。この特例は、以下の条件を満たす場合に適用されます:
- 被相続人が住んでいた家屋であること。
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
- 売却額が1億円以下であること。
- 耐震基準を満たしている、または解体済みの物件であること。
2. 適用期間と期限
この特例措置の適用期限は、令和9年(2027年)12月31日までです。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、条件を満たした状態で売却する必要があります。

3. 2025年の変更点について
2025年から以下の変更が適用されます。記事を執筆する際には、最新情報を反映しておきましょう:
- 耐震リフォームや解体要件の緩和
購入者が売却後に耐震リフォームや解体を行った場合も適用対象に。 - 相続人が複数の場合の控除額の変更
相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額が2,000万円に引き下げられました。

4. 特例を活用するメリット
この特例を利用することで、以下のようなメリットが得られます:
- 売却時の税負担が大幅に軽減される。
- 適切な管理が難しい空き家を処分しやすくなる。
- 空き家問題解消に貢献できる。

5. 詳細情報の確認方法
特例控除の詳細や必要な手続きについては、国土交通省や税理士に相談することをお勧めします。また、公式ウェブサイトで最新情報を確認するのも有効です。

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